国民健康保険の保険料と国民健康保険料の納付が免除される場合とは?
基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者 2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯 3.生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。
しかし昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。
そのために保険料を払いきれない人も少なくありません。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。
しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。
国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になっていますが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。
ですが場合によっては保険料の納付が免除される場合もあるのです。それはどういった場合でしょうか?
国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。
国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。
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