高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないものと国民健康保険と介護保険制度
定年退職したのちは皆、国民健康保険に入らなければなりません。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の3つを提示。
高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書のことです。
70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。
なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。
身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。
精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。
安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
21世紀の日本は少子高齢化が進んでいます。
そして高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。
第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・32%
国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。
介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
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