国民健康保険と組合と保険証について:国民健康保険の保険料は加入して税もはらうのか?国民健康保険の手続きや団体連合会や組合はどうなってるんだろう

国民健康保険と組合と保険証について:国民健康保険の保険料は加入して税も払うのでしょう。国民健康保険の手続きや団体連合会や組合はどうなってるのでしょうか。国民健康保険法もあり、扶養の取扱などなど・・・

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国民健康保険と組合と保険証について

国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。
国民健康保険には、まずは市区町村の健康保険。次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。最後に、既存の国民健康保険組合となります。
2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。
またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
保険証国民健康保険加入の届出をしてからだいたい1週間以内に届きます。1世帯に1枚の保険証が交付されます。
下記のことに注意するようにしてください。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。(有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
学校(大学など)に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。

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